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聴覚障害者の税制優遇について
日本では聴覚障害の場合、6級からが身体障害者手帳交付の対象になることを『聴覚障害者の身体障害者程度等級』で説明していますが、この身体障害者手帳が交付された2級から6級の聴覚障害者は税制優遇措置を受けることができ、その内容は下表のようになります。7級までの聴覚障害者は税制優遇措置はありません。
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聴覚障害者の等級別税制優遇措置
所得税
下表の金額が所得税課税対象から控除されます。例えば所得税率5%(所得によって税率は変わります。)で障害者等級2級の障害者(被扶養者でない)の場合、所得税は20,000円安くなります。また、被扶養者で扶養者と同居であった場合には扶養者の所得税は37,500円安くなります。
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障害等級 | 障害者本人 | 障害者が被扶養者(同居) | 障害者が被扶養者(別居) |
---|---|---|---|
2級 | 40万円 | 75万円 | 40万円 |
3級~6級 | 27万円 | 27万円 | 27万円 |
7級~ | なし | なし | なし |
住民税
下表の金額が住民税課税対象から控除されます。住民税率は10%ですので障害者等級2級の障害者(被扶養者でない)の場合、住民税は30,000円安くなります。また、被扶養者で扶養者と同居であった場合には扶養者の所得税は53,000円安くなります。
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障害等級 | 障害者本人 | 障害者が被扶養者(同居) | 障害者が被扶養者(別居) |
---|---|---|---|
2級 | 30万円 | 53万円 | 30万円 |
3級~6級 | 26万円 | 26万円 | 26万円 |
7級~ | なし | なし | なし |
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