聴覚障害者の税制優遇

聴覚障害者の税制優遇
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聴覚障害者の税制優遇について

日本では聴覚障害の場合、6級からが身体障害者手帳交付の対象になることを『聴覚障害者の身体障害者程度等級』で説明していますが、この身体障害者手帳が交付された2級から6級の聴覚障害者は税制優遇措置を受けることができ、その内容は下表のようになります。7級までの聴覚障害者は税制優遇措置はありません

聴覚障害者の等級別税制優遇措置

所得税

下表の金額が所得税課税対象から控除されます。例えば所得税率5%(所得によって税率は変わります。)で障害者等級2級の障害者(被扶養者でない)の場合、所得税は20,000円安くなります。また、被扶養者で扶養者と同居であった場合には扶養者の所得税は37,500円安くなります。

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障害等級障害者本人障害者が被扶養者(同居)障害者が被扶養者(別居)
2級40万円75万円40万円
3級~6級27万円27万円27万円
7級~なしなしなし
所得税優遇措置

障害者が被扶養者の場合、障害者を扶養している親族の所得税が優遇されることになります。

住民税

下表の金額が住民税課税対象から控除されます。住民税率は10%ですので障害者等級2級の障害者(被扶養者でない)の場合、住民税は30,000円安くなります。また、被扶養者で扶養者と同居であった場合には扶養者の所得税は53,000円安くなります。

スクロールできます
障害等級障害者本人障害者が被扶養者(同居)障害者が被扶養者(別居)
2級30万円53万円30万円
3級~6級26万円26万円26万円
7級~なしなしなし
住民税優遇措置

障害者が被扶養者の場合、障害者を扶養している親族の住民税が優遇されることになります。

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