聴覚障害者への身体障害者手帳の交付

障害者手帳
目次

聴覚障害者の身体障害者程度等級

日本では聴覚障害の場合、6級からが身体障害者手帳交付の対象になります。6級の聴覚障害者は「両耳の聴力が70dB以上」もしくは、「一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、もう片方が50dB以上」が該当するとされており、日常生活では補聴器もしくは人工内耳の利用が無ければ支障をきたすというレベルです。現在の障害者手帳交付基準では、純音聴力検査におけるdB(デシベル)での判定になっていますので、語音聴力検査や本人が生活に支障をきたしている場合でも、こちらの該当基準に当てはまらない場合は障害者手帳は交付されません。
聴覚障害のみの場合は最も重度なものでも障害者程度等級は2級までとなり、ろう(あ)者は、言語障害が加わると、1級に認定される場合があります。身体障害者手帳が交付されると各種の福祉サービスや税制面においても優遇措置を受けることができます。(障害の程度や生活動作の支障などにより各都道府県の基準に従って発給されます)

聴覚障害者の身体障害者手帳級別表

等級聴覚又は平衡機能の障害
2級両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上,他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

身障者手帳の交付

交付手続きの流れ

手帳交付の対象になったとしても、自動的に障害者手帳が交付されるわけではありませんので、以下の手続きに従って手帳の交付を受けて下さい。

STEP
診断書・意見書を入手する

お住いの市町村の障害福祉担当窓口やインターネットのページから「身体障害者診断書・意見書」を入手します。

STEP
指定医の診察

指定医の診察を受け、交付基準に該当する場合「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらいます。診断書は有料となります。

STEP
交付申請

STEP2で書いて貰った医師の診断書を添えて、お住いの市区町村の障害福祉担当窓口で申請手続きをします。

STEP
結果の通知

審査が行われ、結果が通知されます。

STEP
手帳の受領

通知が届いたら、お住いの市区町村の障害福祉担当窓口で手帳を受領します。障害者手帳は各都道府県から発行されますが、お住いの市町村が手続きを代行しています。

身体障害者手帳の交付に必要な書類

お住いの市町村の障害福祉担当窓口への申請時に必要となる書類は以下のとおりです。

  • 身体障害者診断書・意見書(指定医の診断)
  • 交付申請書(窓口に設置されています)
  • マイナンバーカード、運転免許証などの身元確認書類
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
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