聴覚障害者の有料道路における障害者割引

ETC割引
目次

有料道路における障者者割引とは

有料道路では、「身体障がい者の方が自ら運転する」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者が同乗し、障がい者ご本人以外が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、割引率50%以下の障害者割引が実施されています。
この割引制度は、通勤、通学、通院などの日常生活において、有料道路をご利用される障がい者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するために設けられています。
割引制度を利用するには事前の手続きが必要となります。

割引の対象となる自動車について

障害者割引の対象自動車については、台数、車種、所有者等の要件があり、このすべての要件を満たす必要があります。

1. 台数について

障がい者一人につき1台を事前に登録します。

2. 車種要件について

(自動検査証又は軽自動車届出済証(以下、(自動車検査証等))の「自家用・事業用の別」、「用途」、「車体の形状」欄記載事項)「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもののうち、以下の自動車が対象となります。

乗用自動車の場合

「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの(軽自動車も対象になります)。

貨物自動車の場合

「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの。

特種用途自動車の場合

「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。

二輪自動車の場合

総排気量が125ccを超えるもの。

3. 所有者要件について

自動車検査証等の『所有者の氏名又は名称欄』に記載されている所有者の氏名が個人名義のものに限ります。

障がい者本人が運転する場合

障がい者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

障がい者本人以外が運転し、障がい者が同乗する場合

障がい者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方

割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。(手続きの際は、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限り対象となります。)

対象とならない自動車

  • 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外で自動車検査証等の『所有者の氏名又は名称』欄又は『使用者の氏名又は名称』欄に法人名が記載されているもの。(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。また福祉施設等が所有する自動車も対象になりません。)
  • 自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
  • 車種要件及び所有者要件を同時に満たさないもの。
  • レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象となりません。

事前登録の手続きについて

1. 新規申請

障害者割引を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口にて事前に登録が必要です。福祉担当窓口での申請に必要な書類などは次のとおりです。

手帳での割引の場合
  • 障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
  • 登録を申請される自動車の自動車検査証等
  • 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)
  • 委任状(代理人による申請の場合)
ETC利用での割引の場合
  • 障がい者本人の身体障害者手帳又は療育手帳
  • 登録を申請する自動車の自動車検査証等
  • 障がい者本人の運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
  • 委任状(代理人による申請の場合)
  • 『ETC車載器セットアップ申込書・証明書』等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
  • ETCカード(障がい者本人名義に限ります)*

*未成年の重度の障がい者で本人以外の運転による割引を受け、かつ障がい者が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

  1. 手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口において、必要事項を記入した申請書を上記必要書類等とともに提出し、確認を受けてください。(申請書は福祉担当窓口に備え付けています。また、申請書のお客さま控えは大切に保管してください。)
  2. 障害者割引を受ける要件を満たしている場合、身体障害者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ障害者割引の対象である旨(障害者が運転する場合は「道路」、障害者以外の運転が認められる場合は「道路介護」と赤で印字)、自動車登録番号等及び割引有効期限を記載したシールを貼付します。
手帳への記載のイメージ画像
引用:ドラぷら(NEXCO東日本)

ETC利用で割引を受けようとする場合、上記のほかに以下の手続きが必要です。

  1. 福祉担当窓口で発行された『ETC利用対象者証明書』を、同時に渡される所定の封筒にて『有料道路ETC割引登録係』宛に、切手を貼り投函してください。
  2. 登録係にてETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録したうえで、後日、ETC利用が可能となる日を書面にてお知らせいたします。

2. 更新申請

割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。
更新申請は割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます(同時に登録事項の変更を行うことができます)。
更新申請も新規当初申請と同様、市区町村の福祉担当窓口にて行います。福祉担当窓口での申請に必要な書類などは以下のとおりです。(新規申請の際に必要な書類等と同じです。)

手帳での割引の場合
  • 障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
  • 登録を申請される自動車の自動車検査証等
  • 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)
  • 委任状(代理人による申請の場合)
ETC利用での割引の場合
  • 障がい者本人の身体障害者手帳又は療育手帳
  • 登録を申請する自動車の自動車検査証等
  • 障がい者本人の運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
  • 委任状(代理人による申請の場合)
  • 『ETC車載器セットアップ申込書・証明書』等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
  • ETCカード(障がい者本人名義に限ります)*

*未成年の重度の障がい者で本人以外の運転による割引を受け、かつ障がい者が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

3. 変更申請

割引有効期限内に下表の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。変更申請も新規申請と同様に市区町村の福祉担当窓口にて行います。福祉担当窓口などでの申請に必要な書類などは以下のとおりです。

手帳での割引の場合
  • 障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
  • 登録を申請される自動車の自動車検査証等
  • 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)
  • 委任状(代理人による申請の場合)
ETC利用での割引の場合
  • 障がい者本人の身体障害者手帳又は療育手帳
  • 登録を申請する自動車の自動車検査証等
  • 障がい者本人の運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
  • 委任状(代理人による申請の場合)
  • 『ETC車載器セットアップ申込書・証明書』等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
  • ETCカード(障がい者本人名義に限ります)*

*未成年の重度の障がい者で本人以外の運転による割引を受け、かつ障がい者が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

利用方法について

料金所で係員に料金を支払う場合

料金を支払う料金所で、料金所係員が手帳の記載事項を確認しますので、手帳の必要事項が記載された箇所を呈示します。

料金精算機で料金を支払う場合

料金精算機に設置している係員呼び出しボタン(レバー)を操作し、料金所係員の案内に従ってください。

ETC無線通行の場合

本割引のために登録したETCカードを身体障害者手帳に記載している自動車にセットアップしたETC車載器に挿入してETCレーンを無線通行します。ETCレーンを通行すると割引処理がされます。

*ETC未整備料金所及びETCの異常によりバーが開かないなどETCレーンを無線走行せずに料金所係員の処理となった場合は、ETCカードを渡して処理しますが、その際、身体障害者手帳の呈示がないと割引が適用されません。ETC利用申請をしていても、万が一に備え有料道路を利用する際は必ず身体障害者手帳を携行しましょう。

申請から利用までの流れ

申請からご利用までの流れのイメージ画像
引用:ドラぷら(NEXCO東日本
ドラぷら | 全国高速料金・ルート...
有料道路における障害者割引 | ドラぷら(NEXCO東日本) 障がい者または障がい者が同乗する自動車に適応される割引制度です。全国の高速道路・サービスエリア情報サイト「ドラぷら」は、NEXCO東日本が運営しています。ドライブ旅...

まとめ

聴覚障害者で身体障害者手帳を所持し、お住いの市区福祉担当窓口において手続きすれば、最大50%の有料道路料金の割引を受けることができます。

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