20歳前障害の障害基礎年金の受給について
聴覚障害のこどもが20歳に
はやいもので、先天性難聴であるこどもが来年2月に20歳の誕生日をむかえます。それにともない、障害基礎年金の受給申請の準備を開始しました。申請から受給までのプロセスを同様の手続きをされる皆さんの参考になればと考え、このブログで紹介していきたいと思います。
年金に加入していなくても障害基礎年金を受給できる
生まれつき難聴(先天性難聴)の場合、国民年金保険料を納め始める20歳より前から障害状態になってしまっているため、国民年金にも厚生年金にも加入できていませんし、もちろん年金保険料は納めていません。このことから障害基礎年金を受給できる一般的な申請条件を満たさないことになりますが、身体障害等級が1級もしくは2級であれば障害年金を受給することができるのです。
このことを障害年金の世界では「20歳前障害」と呼んでいます。障害年金の存在を知らなかったり、「この病気は小さい頃からずっとだから…」と、はじめから自分または家族は対象外だと思い込んでいる方が多くいますが、一定以上の障害であれば年金をもらうことができますので、まずは障害の程度が基準を満たしているか確認してみましょう。
20歳前障害は「障害基礎年金」適用となること(※就職して厚生年金に加入していても、20歳前になった障害による請求には「基礎年金」が適用になります)
障害基礎年金なので1級または2級の状態であること。3級の状態では支給されないのでこちらも注意が必要です。
20歳にならなければ申請はできない
通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月が経過した「障害認定日」から請求することができますが、生まれつきやこどもに時に初診日があるときは満20歳になった日が「障害認定日」となります。満20歳になった日の時点で1級や2級に該当しそうであれば、1年以内に請求手続きを開始しましょう。
- 1年を経過した後は遡及請求となります
- 認定日から5年以上経過してしまうと5年より遡って請求することはできません。早めに請求することが重要です
障害基礎年金受給手続きの流れ
申請から受給までの流れを簡単に記載します。
今回(2024年10月11日)は市役所に出向き、障害基礎年金受給担当課で説明を受けました。年金事務所でも説明を受けることはできますが、予約が必要ですので、すぐに説明を受けることができる市役所を選びました。
担当者から受給申請に必要な書類ならびに提出タイミングの説明がありました。
障害基礎年金受給申請に必要な提出物
- 年金請求書(国民年金障害基礎年金 様式第107号) 記入例はこちら
- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード
- 請求者(障害基礎年金受給該当者)名義の預金通帳もしくはキャッシュカード
- 医療機関の診断書
- 病歴・就労状況等申立書(PDF EXCEL) 記載要領はこちら
- 身体障害者手帳・療育手帳
それぞれの提出物に関する補足説明は以下に記載します。
生まれてから診ていただいている医療機関で2024年12月26日に聴力検査を受ける予定になっていましたので、障害基礎年金受給申請に伴う診断書の作成をお願いをしたところ、聴力検査で100db以上(100㏈未満が聴こえない)と判定されている場合、再度、ABR検査をする必要があるということで2024年12月13日に実施することとなりました。
ABR検査については以前の投稿で説明していますので、参照下さい。

2024年12月13日にABR検査を実施しました。結果は両耳とも100㏈以上ということで、障害等級1級レベルという判定になりました。この結果をもとに担当医に診断書を書いていただき、年内に診断書受取ということになりました。
医療機関に依頼する診断書以外の提出書類を準備します。
年金請求書とともに必要書類を市(区)役所もしくは町村役場に提出します。
日本年金機構で障害状態の認定や障害年金に関する事務が行われます。
日本年金機構での審査が完了し、受給が決定した場合、年金請求書の提出から3カ月程度で『年金証書』、『年金決定通知書』、『年金を受給される皆様へ(パンフレット)』が届きます。
年金証書が届いてから約1~2カ月後に提出した銀行口座への振込が始まる予定です。振込は偶数月に2カ月分振り込まれます。
障害基礎年金受給に関する情報
受給できる障害基礎年金額
障害等級 | 障害基礎年金(年間額) |
---|---|
1級 | 1,020,000円 + 扶養するこども分の加算あり |
2級 | 816,000円 + 扶養するこども分の加算あり |
3級 | ― |
所得制限
20歳前障害での障害基礎年金の受給と普通に国民年金に加入していた状態でもらえる障害基礎年金の受給とには所得制限が適用されるという違いがあります。20歳前障害を負っていて障害基礎年金の対象となっていても、前年の所得額が4,621,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,604,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。