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公的手当が受給できる条件
日本では聴覚障害の場合、6級からが身体障害者手帳交付の対象になることを『聴覚障害者の身体障害者程度等級』で説明していますが、公的手当を受給できるのは身体障害者手帳が交付された2級から4級の一部までの聴覚障害者のみになります。また、受給できる公的手当は大きく分けて20歳未満で受給できる手当と20歳以上で受給できる手当となっています。
聴覚障害者への身体障害者手帳の交付
【聴覚障害者の身体障害者程度等級】 日本では聴覚障害の場合、6級からが身体障害者手帳交付の対象になります。6級の聴覚障害者は「両耳の聴力が70dB以上」もしくは、「…
聴覚障害者が受給できる公的手当
20歳未満で受給できる公的手当
特別児童扶養手当
支給要件
身体障害・知的障害または精神障害のある20歳未満の児童を監護している父母もしくは父母にかわって児童を養育する人に支給されます。聴覚障害者の場合、両耳の聴力レベルが100デシベル以上(重度障害者)もしくは両耳の聴力レベルが90デシベル以上(中度障害者)が支給要件に該当します。手当は4月・8月・11月に各4ヶ月分が障害者を養育している父母もしくは父母にかわって養育する人の金融機関口座に振り込まれます。
手当額
- 重度障害者:52,500円(1人当たり月額)
- 中度障害者:34,970円(1人当たり月額)
障害児福祉手当
支給要件
身体障害者手帳1級または2級の一部、あるいは療育手帳Aのうち最重度等の20歳未満の児童で日常生活において常時介護を必要とされる方に支給されます。手当は2月・5月・8月・11月に各3ヶ月分が障害者本人の金融機関口座に振り込まれます。
手当額
障害児福祉手当は障害の程度で分けられておらず、一律で決まっています。
14,880円(1人当たり月額)
20歳以上から受給できる公的手当
特別障害者手当
支給要件
身体・知的・精神に著しく重度で永続する障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
手当額
27,350円(1人当たり月額)